ペット保険に介入しさえすれば、ペットに掛かった費用は保険が適用され給付金が支給されると思いがちですが、必ずしもそうはなりません。
動物病院が提携するペット保険に加入していたのに、その動物病院で治療を受けたのに、保障対象外(免責)だと言われて、給付金がもらえなかったなんてことも結構あるのです。
これは、ペットの予防医療など、ある一定の項目については、保障対象外(免責)として、給付をしないという規定があるからなんです。
ペット保険のパンフレットやHPなどにも、この免責項目について、細かく記載がされております。
その内容は、病気やケガでの治療にかかった費用は保障の対象となりますが、健康なペットが、病気予防などのために医療を受けた場合や、家庭で使う手入れ用品購入などの費用に対しては、給付金はお支払いません」というものです。
例えば、健康診断や病気予防の注射や薬、健康体に予防的に施す処置や美容整形、歯垢・歯石取りなどは、免責となります。
すなわち、ペット保険の保障の対象となるのは、病気やケガでの治療ということです。
パンフレットや契約書の裏などに記載されている免責に関する注意書きは、非常に小さな字で書かれており、読みにくいものですが、知っておかなければならない、重要な項目ですので、ペット保険に加入する前には、必ず目を通して、保障される項目とされない項目は必ず確認しておきましょう。
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